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保険料について
A.

一般的には、所得税の確定申告時に、被保険者が支払った保険料の一部が所得控除として認められます。また、保険料の控除や還付に関する詳細な情報についても、保険組合のホームページや税務署の案内を参考にしてください。

A.

保険料の免除や減免制度は、所得や家族構成によって異なります。一般的には、低所得者や障がい者、高齢者など、特定の条件を満たす方に対して、保険料の一部または全部が免除・減免される制度があります。詳細については、保険組合のホームページやお問い合わせ窓口でご確認ください。

A.

保険料の滞納には、遅延損害金や利息などの追加費用がかかる場合があります。また、一定期間滞納が続いた場合には、保険給付の一部または全部が停止されることもあります。滞納については、早めに保険組合に連絡し、相談することをおすすめします。

A.

保険料の支払い方法は、保険組合によって異なる場合があります。通常は、給与天引きや口座振替、振込などが利用されます。詳細な支払い方法については、保険組合のホームページや案内書などでご確認ください。

A.

保険料は、被保険者の所得に基づいて計算されます。一般的には、給与所得や事業所得、年金所得などが保険料の算定対象となります。具体的な計算方法については、厚生労働省の指針や保険組合の規定に基づいていますので、保険組合のホームページでご確認ください。

A.

扶養家族も健康保険の給付を受けていますが、保険料はかかっていません。健康保険上の保険料は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。保険料は、標準報酬月額(賃金)に変動があったときだけ変わります。なお、保険料は、毎年4月、5月、6月の3ヵ月間に受けた賃金の平均額を基準に、その年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されます。ただし、標準報酬ごとに区分された等級が2段階以上に上下し、かつ、3ヵ月間連続した場合は、4ヵ月目から保険料が改定されることになっています。

A.

被保険者になっている限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。一般的に、給料が支払われない間の保険料は、事業主が負担し、後日、本人は事業主との話し合いにより、事業主が立て替えた分の保険料を返すことになります。保険料は欠勤する前の保険料を使用します。なお、傷病手当金は、病気やケガの療養のため労務不能となり、賃金が支払われないとき、連続する3日を含み4日目から、1日につき支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が、通算して1年6ヵ月間にわたり支給されます。