健康保険で受けられない診療
健康保険を使った診療は病気やけがの治療を対象としています。そのため、病気やけがと認められないものには健康保険は使えません。また、病気やけがであっても、健康保険の目的からはずれる場合には、保険の適用を制限されることがあります。
健康保険が使えないとき
- 単なる疲労や倦怠
<例外>疲労が続き、病気が疑われるような場合 - 美容を目的とした整形手術
<例外>斜視などによって仕事に支障があるもの、先天性形態異常による健康障害、交通事故などによるけがの処置 - シミ、アザなど先天性の皮膚の病気
<例外>治療が可能で、治療を要する症状がある場合 - 研究中の高度医療
<例外>厚生労働大臣の定める「評価療養」や「選定療養」を受ける場合(差額自己負担) - 予防注射
<例外>感染の危険性のあるはしか、百日咳、破傷風、狂犬病の場合 - 正常な妊娠・分娩、経済的理由における人工妊娠中絶手術
<例外>異常分娩、経済的理由以外の母体保護法に基づく人工妊娠中絶手術 - 健康診断、人間ドック
※保険給付はありませんが、健康保険組合で保健事業として補助する場合があります。 - 業務上の病気やけが、通勤途上で起きた事故
※労災保険の適用となり、健康保険の適用対象外になります。
健康保険の給付の一部または全部が制限されるとき
- けんか、泥酔、麻薬使用、犯罪などで病気やけがをした場合
- 無謀運転や飲酒運転で事故を起こした場合
※飲酒運転によってケガをした場合は、原則として健康保険の給付対象とはならず、医療費は全額自己負担となります。
※同乗者が飲酒運転を容認してケガをした場合にも、健康保険の給付が制限される可能性があります。 - 詐欺や不正行為で保険診療を受けようとした場合
- 保険医の指示に従わずに、治療を長引かせたり病気を悪化させたりした場合